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「主張」

※機関誌「宣教」(2012年2月号)「主張」欄より


 全国連合長老会 伝道局資金を用いての伝道協力の会計


 全国連合長老会は、特別会計の 一つとして伝道局資金会計を設けて います。伝道局資金会計は、第三 〇回全国連合長老会会議(二〇〇 五年)において、議案「伝道局資 金の有効活用に関する件」が議決 され、運用が開始されました。この 議案の提案理由は以下の通りでした。 「全国連合長老会伝道局資金は一 九八一年より積み立てが開始され、 現在では八〇〇万円ほどの資金が 積み立てられている。しかし『伝道 局』は設置されていない。この資金 を伝道のため、また援助を必要とし ている教会を支えるために活用する 道を開きたい」。同時に定められた 「全国連合長老会伝道援助規定」 は次の通りでした。「一.全国連合 長老会は、全国連合長老会伝道局 資金を加盟諸教会の伝道の援助の ために用いる。援助の種類は以下の 二種類とする。
 ・経常活動援助
 加盟諸教会の経常活動のための 定期的援助を行う。援助の年数を 三年とし、期間終了前に見直しを して継続するかどうかを決める。各 地域連合長老会の決議によって、 各地域連合長老会が全国連合長老 会常置委員会あてに一二月末日ま でに申請する。援助は翌年度より開 始する。継続も各地域連合長老会 からの申請を必要とする。援助決定 及び継続の決定は全国常置委員会 において行う。被援助教会を年一 回、全国連合長老会常置委員が問 安する。
 ・特別援助
 加盟諸教会の伝道活動のための 一時的援助を行う。援助額は計画 に必要な費用の半額とし、上限を 5万円とする。申請において計画の 内容、予算(見積)を文書として 添付する。各個教会は各地域連合 長老会の承認を経て、全国連合長 老会常置委員会に申請する。」。
 このように定められた「全国連合 長老会伝道援助規定」が第三四回 全国連合長老会会議(二〇〇九年) において、加盟諸教会だけではなく 地域連合長老会の伝道援助のため にも用いられるように改定され、さ らに第三六回全国連合長老会会議 (二〇一一年)において、従来、特 別援助活動金額の上限五万円であっ たところ、加盟諸教会と各地域連 合長老会のさらなる伝道支援のため に、一〇万円に引き上げられること が議決されました。
 二〇一一年度に経常活動援助を 受けている教会は一教会(三重連 合長老会鳥羽教会)、一地域連合 長老会(和歌山連合長老会)です。 主として謝儀援助のために用いられ ています。特別活動援助は三教会 へ―無牧師の釧路教会(東部連合 長老会)への説教者派遣のために、 今年度それぞれ新しく牧師を迎えた 長崎教会と宮崎中部教会(九州連 合長老会)の牧師館修理のために 用いられました。
 二〇一一年度当初一〇〇〇万円 の積立がありましたが、「全国連合 長老会伝道援助規定の三」には 「会堂、牧師館の建築、修理等の ための貸し付けは、将来、伝道局 資金がある程度拡充された時点で検 討する。」とあり、さらなる積立が求 められています。「全国連合長老会 伝道援助規定の二」には「伝道局 資金を以下のことによって拡充する。
・全国連合長老会会計からの繰入。 ・加盟諸教会、個人からの献金」 と定められていますが、二〇一〇年 度は、五教会一地域連合長老会か らの献金にとどまっております。
 東日本大震災被災教会、台風一 二号被災教会のために用いることが できるかどうかは、今後の検討課題 ですが、加盟諸教会における会計規 模の大小だけではなく、九地域連合 長老会間における会計規模の格差 により、各教会の牧師招聘・伝道 活動、各地域連合長老会の牧師会・ 会議・各種修養会などが十二分に 行い得なくなっていることを鑑みると、 さらなる支援が必要となっています。 そのためにも、各教会・各地域連 合長老会からの献金拡充が求められ ています。各教会の二〇一二年度 会計予算案立案の際に是非お覚え くださいますようにお願いいたします。


小田原十字町教会 馬場康夫


「主張」




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