二〇〇五年六月一四日に開催さ
れた第三〇回全国連合長老会会議
において「伝道局資金の有効活用
に関する件」が可決されたことによ
り伝道局資金による伝道援助が開
始されました。提案理由として
「一九八一年より開始された積み立
てが、現在では八〇〇万円ほどと
なったが、伝道局は設置されていな
い。この資金を伝道のため、また
援助を必要としている教会を支え
るために活用する道を開きたい。」
と会議議事録には記されております。
定められた「全国連合長老会伝道
援助規定」には、援助の内容を二
種類とし、申請手続きが以下のよ
うに示されています。
@経常活動援助
加盟教会の経常活動のための定
期的援助を行う。援助の年数を三
年とし、期間終了前に見直しをし
て継続するかどうかを決める。地域
連合長老会の決議により各地域連
合長老会が全国連合長老会常置委
員会あてに一二月末日までに申請
する。
その後、第三四回全国連合長老
会会議(二〇〇九年六月二日開催)
において、「全国連合長老会伝道
援助規定」が改正され、新たに地
域連合長老会を援助の対象とし、
第三六回全国連合長老会会議(二
〇一一年六月一四日開催)におい
て支援の拡充をめざし、特別活動
援助の上限額を一〇万円に引き上
げました。
経常活動援助については現在一
教会、一地域連合長老会から二件
の申請があり、合計五〇万円程度
の援助がなされています。
特別活動援助については二〇〇
五年度以降、各個教会からは伝道
礼拝などに要する費用、牧師館修
理工事に要する費用、教会堂修繕
に要する費用、石巻・仙台ミッショ
ントリップに要する費用などについ
て支援がなされてきました。また、
地域連合長老会からは、無牧師教
会への礼拝説教応援のための旅費、
合同長老修養会に要する費用に対
しての支援がなされています。
資金による援助に当たっては細
かい規定を設けていません。それぞ
れの教会のことを良くご存じの地域
連合長老会からの申し出により、
全国連合長老会が援助するという
考え方に基づいて常置委員会では
個別に協議します。伝道局資金に
よる支援は労苦している教会のこと
を全国連合長老会でも覚えてとも
に伝道していく、という心を表すた
めのものですので、ぜひ積極的に申
請をしていただき、また積極的に献
金を献げていただけるよう願ってお
ります。
第三八回全国連合長老会会議
(二〇一三年六月一一日開催)に
おいて、「全国連合長老会伝道援
助規定」が改正され、援助の種類
を三種類とし、新たにB貸付事業
を設けました。
貸付事業の主な内容は、「加盟
教会の教会堂、牧師館の建築、修
理等のための貸付を行う。貸付上
限額は二百万円とする。地域連合
長老会の承認を経て全国連合長老
会常置委員会に申請する。」です。
二〇一三年一一月五日には常置委
員会での協議を経て、「貸付事業
実施規程」が制定されました。
規程の主な項目は
・伝道局資金から千八百万円を移
管し、貸付金事業会計を設ける。
・貸付金の返済は六年以内とし、
貸付金の返済開始は一年間据え
置くことができる。
・貸付利息は無利子とする。
貸付事業はすでに開始しており
ます。ご利用の際には、実施計
画書、事業収支計画書、貸付金
返済計画書等を添えて加盟地域
連合長老会宛に申請をしていた
だきますようお願いいたします。
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