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規約と信仰告白

・全国連合長老会規約
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全国連合長老会における洗礼、聖餐についての基本的見解

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規約と信仰告白

 全国連合長老会規約

1.全国連合長老会は日本基督教団内にある、改革教会の信仰と長老制度とを重んずる諸教会によって形成された各地域連合長老会の共同体である。

2.全国連合長老会は聖書を基準とし、使徒信条、ニカイア・コンスタンティノポリス信条、アタナシウス信条、カルケドン信条に準拠し、改革教会の諸信仰告白に言い表された信仰を継承し、1890年に制定された日本基督教会信仰の告白に基づいて、1954年に制定された日本基督教団信仰告白を告白する。

3.全国連合長老会は各地域連合長老会に属する教会によって構成され、全国連合長老会会議によって運営される。

4.
(1)全国連合長老会会議は各教会より選出された教師および長老各1名を議員として組織され、毎年1回定期会議を開く。また必要に応じ臨時会議を開く。議長は議場の承認を得て、加盟教会の議員以外の教師・個人加盟の教師および常置委員会が必要と認めた者を准議員とすることができる。但し、准議員は議決権を持たない。
(2)全国連合長老会会議の定足数は、会議開催時における議員の過半数とする。

5.全国連合長老会会議は議長、副議長、書記及び常置委員若干名を選挙し、その任期は各2年とする。

6.
(1)常置委員会は全国連合長老会会議の議長、副議長、書記及び常置委員をもって組織する。
常置委員会は全国連合長老会会議において議決された事項および次期全国連合長老会会議開催迄の事項を取り扱う。
(2)全国連合長老会常置委員会は、その構成員の過半数の出席によって成立するものとする。

7.全国連合長老会会議は次の事項を取り扱う。
(1)地域連合長老会の建設、加盟、解散、区域の変更。
(2)地域連合長老会の指導および地域連合長老会記録の審査。
(3)信仰告白の解釈、全国連合長老会規約の改正。
(4)教師志願者の試験。
但し、教団が教会的に教務を執行しえない場合に行う。
(5)照会の処置および上告の判定。
(6)全国連合長老会全体の伝道及び事業に関する事項。

8.地域連合長老会会議の構成は、全国連合長老会会議に準じ、次の事項を取り扱うものとする。
(1)教会と教師に関する事項。
(2)教会の監督指導。
(3)教会記録の審査。
(4)照会の処置および上告の判定。
(5)伝道

9.本規約の改正は、全国連合長老会会議において出席議員3分の2以上の同意を得て行う。
付則
(1)本規約施行の細則は別にこれを定める。
(2)8条の実施に関しては、各地域連合長老会の実状に応じて整備すべきものとする。




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